管理できなくなる前に
墓じまい
お墓の継承をしたいけど、遠隔地に住んでいてこまめに対応できない。
親戚がみんな地元から離れてしまって、できれば永代供養をしてもらいたい。
お眠りになっているご先祖様のために、管理される皆様にとって一番良い選択ができるようご相談にのります。
準備①
ご親族の方で継承できないか
3親等内で居ないかを(6親等までを)を確認します
お墓の継承は親族でなくとも継承できる面があります→被相続人(故人)が祭祀権を指定できること、被相続人の親や兄弟姉妹、他家に嫁いだ娘、甥、姪、血のつながりがない姻族など継承者の“墓守り”となりえます。
※相続放棄の例をとっても祭祀財産(お墓、墓地など)は残りますのでご家族や親族に心配の無い様決めておきます。
準備②
お墓の権利を確認します
お墓に関する“祭祀権(お骨)”“所有権(墓と土地)”“使用権(使用料)”を把握し分家がお墓の本家になる可能性を考えます。本家が絶家のとき、分家へ(別れた順)先代に関する祭祀権を与え、父母のお骨を継承してもらう。→元々分家もいずれは本家になるわけです、先祖代々のお墓として続きます。
※離壇する場合は菩提寺にて御礼をします
※父母などの分を分骨し(お寺様より読経、骨甕に記す親の戒名をいれてもらう)2つのお家で先祖代々として分けておくこともできます。
選択①
親族共有のお墓にする
“両家のお墓”“一族のお墓”→一家のお墓の以外として現存し、これは使用規約のある墓地以外にて共同的に建立や改葬ができます。社会通念上これまで通り且つ継承・費用負担が少なくご供養でき、富山型と呼ばれるお墓の納骨室は共同納骨に適した形ですので選択肢の一つとしてなりえます。
※6親等までを範囲とし理解を得て祭祀権や費用に関する分担とそれ以降の代について決めておきます。
選択②
合祀墓
自分(又相手)において家族や親戚関係に血縁者がいない(又は了解を得ている)場合、”墓友”など自分同じ境遇の方が入る会や非常に深い関係者と入るお墓です。弔い上げ(33又50回忌)まで非不特定多数での限定的な弔いが可能で”個人間や団体、企業、NPO”などが募集してます。永代供養墓が好ましく亡くなった後弔い上げ合祀されます。
※合祀の場合個人のお骨の取り出しは不可能です。
選択③
永代供養墓
やむ負えずお墓が継承できない(上記までの流れに該当しない方)
永代供養を利用するには
1.お墓からお骨を取り出す
2.お墓を撤去して墓所を更地に戻す
お墓を持っている例の永代供養の流れ
(1.受入許可書をもらう)ご希望の供養先
(2.改葬許可申請書をもらう)墓所在地の役所
(3.埋葬証明書をもらう)管理者寺院や霊園から
(4. お骨の取り出しと墓の整理)寺より閉眼法要をおこない石材店にて整理
(5. 改葬許可書を受け提出)
1.2.書類を役所に提出後発行される5.を受け永代供養をお願いし寺院・霊園にて埋葬
※自治体により手続き書類の名称が異なる場合があります。